家事相続事件

家事相続事件

家事相続事件とは大まかに言えば家庭内の紛争のことです。

離婚・不貞等の夫婦間の紛争と相続・遺言などの親族間の紛争があります。

まず、最初にお話しておきたいことは紛争の芽がある場合には早めに弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

当事者らが色々動いてしまって事件が錯綜している程度なら問題ありませんが、既に色々と不利な状況を作り出した上でご依頼を受けてもできることに限りがあります。その際でももちろん可能な限り依頼者に有利な法律構成や証拠収集に努めますが、確定してしまった事実は変動のしようがありません。弊所にもそのように手遅れになった事案が結構な割合で来ます。 かかる事態を避ける意味でもとにかく早めにご相談くださることをお勧めいたします。

離婚・不貞等

離婚成立までの流れ

※離婚訴訟においては必ず決着がつきます。

※いきなり③離婚訴訟はできません(②調停前置主義)。

離婚手続きにおいて決めなければいけないこと

(1)離婚の成否(必須)

夫婦関係が破綻していること

→ 事実上の破綻状態 + 夫婦関係を修復させる意思がないこと

※夫婦関係が破綻していても有責配偶者からの離婚請求はすぐには認められません。

(2)未成年の子がいる場合

①親権者、②養育費、③面会交流

※①は必須、②③は必須ではありません。

(3)婚姻費用

※離婚成立までは婚姻費用、離婚成立後は養育費になります。

※必須のものではなく、請求時から発生するので早めに請求する必要があります。

(4)財産分与
(5)年金分割

※⑷⑸は必須のものではなく、期間制限はありますが離婚成立後でも申立てできます。

協議離婚

夫婦の話し合いがまとまり、離婚届を役所等に提出することで離婚が成立。
メリット費用や時間が短縮できる。
デメリット実務とかけ離れた不利な条件で離婚が成立してしまう場合が多い。
メリット費用や時間が短縮できる。
デメリット実務とかけ離れた不利な条件で離婚が成立してしまう場合が多い。

※公証人役場にて公正証書を作成することもできます。

弁護士に依頼するメリット
  1. 実務に即した迅速かつ公平な解決が期待できる。
  2. 弁護士が窓口になることで精神的負担等を軽減できる。
  3. 公正証書の作成も幇助してもらえる。

調停離婚

離婚調停を通じ、話し合いにより離婚の合意を図る。
メリット調停員という第三者を挟むことで合意が成立しやすい。
デメリット調停期日毎に当事者が出席する必要がある。
離婚の意思が合致しなければ原則として離婚は成立しない(不調)。
メリット調停員という第三者を挟むことで合意が成立しやすい。
デメリット調停期日毎に当事者が出席する必要がある。
離婚の意思が合致しなければ原則として離婚は成立しない(不調)。
弁護士に依頼するメリット
  1. 実務的観点からの主張を構成してもらえる。
  2. 必要な主張を書面にして作成してもらえる。
  3. 実務的な視点からの専門的アドバイスを受けることができる。

裁判離婚

判決にて離婚を成立させる。

※必ず、先に離婚調停を経なければならない(調停前置主義)。

弁護士に依頼するメリット
  1. 裁判期日に当事者本人は出席する必要がなくなる。
  2. 訴状や準備書面などの専門的書面を作成してもらえる。
  3. 実務的な視点からの専門的アドバイスを受けることができる。

慰謝料(不法行為に基づく損害賠償請求権)

不貞行為、DVなどにより、精神的・肉体的損害を被った場合、損害賠償請求権として相手方に支払いを求めることができます。

不貞行為の場合には加害者である相手方配偶者と不貞相手に対して請求できます。DVのような単独行為の場合には加害者である相手方配偶者に請求できます。

注意しなければいけないのは、不貞行為の場合、相手方配偶者から全額賠償を受けた場合には、通常、不貞相手にはもはや請求できないということです。不貞相手にも請求する場合には法的レトリックが必要になります。ご相談の際にお問い合わせ下さい。

慰謝料の相場について

相手との話し合いでの解決の場合、お互い納得できればよいので、特に上限等はありません。裁判所を通しての解決する場合、数十万~300万円くらいになることが多いです。もっとも慰謝料の額は、裁判所が、婚姻期間の長さ、相手の責任の重さ等様々な事情を考慮して算定するため、結局、事案ごとに判断せざるを得ません。相談の際にお問い合わせ下さい。

遺言・相続等

相続制度

相続とは、亡くなった人(被相続人)が保有していたすべての財産や権利・義務を配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐことを言います。

財産には債務、つまりマイナスの財産も含まれます。

相続人の特定

民法上、配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の相続人には、相続順位があります。先順位の相続人がいる場合、後順位の者は相続することができません。第一順位としては子どもなどの直系卑属、第二順位としては親などの直系尊属、第三順位としては兄弟姉妹が相続人となります。もっとも、遺言書がある場合、原則としては遺言書の内容が優先されます。この場合、遺言書で指定された人が相続人となります。なお、遺言書の内容通りに財産を分配したところ、本来いくらかもらえていたはずの相続財産がもらえなくなった場合等には、遺留分侵害額請求という金銭の請求をすることもできます。

代襲相続

例えば、祖父母が死亡したときに、すでに父母が死亡していた場合には父母の相続分を孫が相続します。例えば、被相続人の兄弟姉妹に相続権があるときに、すでに兄弟姉妹がなくなっている場合、兄弟姉妹の相続分をその子である甥や姪が相続します。

このような相続を代襲相続といいます。

相続手続き

死亡届の提出

死亡届は、被相続人が亡くなった事実を知った日から7日以内に、市町村役場へ提出することになっています。原則として、医師から渡される死亡診断書を死亡届に添付することになっています。

火葬許可申請書の提出

ご遺体を火葬するためには、死体埋葬火葬許可証が必要になります。死亡届を提出する際、同時に火葬許可申請書を提出すると、役所から死体埋葬火葬許可証をもらうことができます。

年金の受給停止

被相続人が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出し、受給停止手続きを行う必要があります。国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内に年金事務所へ報告しましょう。死亡の報告せずに年金を受け取ってしまうと不正受給とされ、後々返還が求められますので、早めに報告を終わらせましょう。

健康保険等の資格喪失

健康保険や介護保険は資格喪失の手続きが必要です。国民健康保険は市町村役場、社会保険は加入している健康保険組合に死亡した旨を連絡しましょう。また、社会保険の被保険者が死亡すると、扶養されていた人は健康保険組合から埋葬料を貰うことができます。市町村については独自の一時金制度等を設けている場合もありますので、届け出た際に窓口でご確認ください。

遺言書の有無の確認

遺言書がある場合、遺言書は家庭裁判所に検認という手続きを申し立てる必要があります。また、勝手に遺言書を開封することは控えてください。

相続人・相続財産の調査

遺言書が無い場合、遺産は、遺産分割協議という手続きで分配することになります。

この遺産分割協議を行う前提として、①相続人が誰なのか、②被相続人の財産には何があるのか、という点を明らかにしなければなりません。相続人については、戸籍謄本等を集め、また相続財産については通帳や不動産登記簿謄本等を集めて、調査する必要があります。

相続放棄、限定承認の申述

相続放棄をした者は、はじめから相続人とならなかったことになります(民法939条)。そのため、被相続人に負の遺産が多く、相続したくない場合は相続放棄を選択することになります。

また限定承認をした者は、被相続人のプラスの財産(不動産や債権等)の範囲内で、マイナスの財産(債務等)を相続することになります。マイナスの財産の総額が不明である場合や、後に巨額の負債が発覚した場合でも損をすることはありません。

これらの手続きをするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所で、相続放棄や限定承認の申述をしなければなりません。

遺産分割協議

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、相続人に漏れがないか、特に注意しなければなりません。また、協議が整った際には、後の紛争を回避するため、遺産分割協議書を作成することになります。

相続人が被相続人に代わって確定申告を行わなければならない場合あります。

これを準確定申告といい、被相続人が自営業者や個人事業主の場合、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合等には、準確定申告を行う必要があります。また、相続開始を知ってから4カ月以内に行う必要があります。

死亡後10カ月以内にやるべきこと

相続により財産を得ることから、相続税の申告と納税をしなければなりません(相続財産額によっては申告が不要となる場合があります。)。申告と納税の期限は、相続開始後10カ月以内です。なお、遺産分割協議が完了していなくても、相続税の申告と納税は行う必要があります。この場合、法定相続分によって申告と納税を済ませ、後に遺産分割協議が完了した際に、更正請求を行って、払いすぎた分の還付を受けたり、不足分を支払ったりします。

遺言や死因贈与によって、過大な贈与や相続が行われた場合、自己の遺留分(民法上、取得することが保障されている相続財産)を侵害されたとして、遺留分侵害額請求を行うことでお金を取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行わなければなりません。

相続の際の留意事項

次のいずれかに該当する人は相続人になれません(相続欠格)。
  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
次のいずれかに該当する場合は5万円以下の過料に処せられます。
  1. 検認(家庭裁判所において遺言書の確認を行う手続き、公正証書遺言の場合は不要)により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行した場合
  2. 家庭裁判所外において遺言書を開封した場合

弁護士に依頼するメリット

自己の意思に即した遺言書を作成できる。

遺言書を作成される方は、自身の死後、自身の親族が相続をめぐって骨肉の争いをすることを避けるために作成されることがほとんどです。

遺言書を作成しないことで生じる相続紛争は極めて多く、また作成していたとしても具体的記載内容によってはその有効性や内容の確定について紛争が生じます。

法的にも問題のない、かつ、被相続人の方の意思が正確に反映された遺言書を作成するため、法律の専門家である弁護士をご利用ください。

複雑な調査や手続きの手間が省ける。

遺産分割協議などにおいて、相続財産や相続人の調査を弁護士に依頼することで、複雑な調査の手間が省ける。

適切な手続き選択ができる。

相続放棄すべきか、限定承認すべきか、遺留分減殺請求をすべきか等の判断は、相続の手続きや相続から派生しうる法律問題について知らなければ、長期的にみて損をする場合や、新たな紛争に巻き込まれる可能性があります。弁護士に相談すれば、適切な手続き選択が期待できます。

相続に関する交渉・調停手続き等を依頼できる。

遺産分割協議という手続きは、相続財産の分配方法を決める手続きであるため、話し合いがまとまらず、長期化することがあります。また、話し合いが決裂した場合には様々な法的手続きをとる必要もあります。

弁護士は法律の専門家として交渉するため、自分で交渉するよりも相手方を説得しやすい場合があります。また、段階に応じて必要な手続きを適切に行うこともできます。また有利な証拠の見落とし等もなくなります。

代理人業務

  1. 遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言等)の作成業務
  2. 相続放棄手続き代理人
  3. 限定相続手続き代理人
  4. 遺産分割協議書の作成、遺産分割協議の代理人
  5. 遺産分割調停・審判の代理人
  6. 遺産整理受任者
  7. 遺言執行者
  8. 遺産範囲確定訴訟の代理人
  9. 死後認知
  10. その他各種手続き・訴訟代理人

報酬

旧弁護士会報酬規程に準じております。

具体的事件の報酬についてはご相談の際にご確認ください。

ご相談の流れ

まずはお電話で相談予約下さい。

※相談を希望される場所の事務所にご連絡ください。

 06-4255-4055
放 出06-6180-3925

予約された相談日時にご来所ください。

※留意事項

  1. 紛争に関連する、あるいはしそうな資料はすべてお持ちください。
  2. ご都合が悪くなられた場合、予約時間に間に合わない場合には事前にご連絡ください。
  3. 事前連絡なしのキャンセルがあった場合、相談日当日の事前キャンセルが2回あった場合には、以後の相談予約はお受けできません。
  4. 相談予約の時点で紛争の相手方から既に相談をお受けしている場合には、依頼までいっていなくても、弁護士職務基本規定上、相談予約をお受けできません。この場合は、理由を告げずに相談予約をお受けできないと申し上げますのでご察し下さい。
  5. 相談料は5500円/30分となります(初回30分無料)。
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